アメリカにいたときに購入し、読み終わったら報告しますと言っていた「Invention
Analysis and Claiming: A Patent Lawyer’s Guide」ですが(こことかここ)、帰国後まったく読まないまま放置してしまっていました
途中まで読んだ内容も忘れつつあるので、もう一度最初から読み直そうと思います。
といっても、また途中で放置されてしまう可能性が高いので、1チャプター読むごとにブログで報告することにしました。
実際に読まないと私のコメントの意味がわからないかもしれませんが、どうかお付き合いください。
というわけで、Chapter 1。
ボールペンの発明について、
A pen having a spheroidal marking-point, substantially as described.
というクレームが後発技術をも包含し得る良い例としてあげられています(”substantially as described”は考慮しないとして)。
確かにそうなんですが、日本だと発明が不明確として拒絶されるように思います。。。
まぁそれは置いといて、このchapterでのポイントは、
- 「発明が解決しようとする課題」からクレームを考えよう!
- クレーム作成時には必須と思える構造が将来においても必要とされるとは限らない!(技術革新により不要になる可能性もある)
ということでしょうか。
1つ目のポイントについては日本の実務者なら当然のことですかね。
2つ目のポイントについては、上述のように発明が不明確になるおそれがありますし、それ以上に「将来において不要となるかもしれない要素を見つけること」が非常に難しいように思います。