IACのChapter 11です。
このchapterでは、タイトル通り、従属クレームの構成の仕方について解説しています。
日本ではマルチにしても料金が高くなりませんし、マルチのマルチも許されているので、そこまで深く従属クレームの構成(どのクレームに従属させるのか)について考えることはないかもしれませんね。
ただ、このchapterの後半では、従属クレームをどのようにchainさせるか、つまり従属クレームをどの従属クレームに従属させるかを中心に議論が展開されていますが、これはそれほど重要ではないような気がします。
複数の従属クレームに従属させられるような従属クレームは、特許性の点で重要なものであれば独立クレームに従属させるべきであって、そうでなければわざわざクレームにする必要がないか、あるいは独立クレームに従属させればよいだけのように思います。
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